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3月 上石神井駅、街頭宣伝
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8・1の外環問題アピール行動
 50余人の参加で外環にNO!を突きつけた

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11月10日(水)
青梅街道インター反対運動と訴訟について報告
11月7日、東京経済大学で開かれた「道路住民運動全国連絡会第41回全国交流集会」で、青梅街道インター反対運動と訴訟について報告させていただきました。

10分の時間は思ったより短く、原稿すべて話すことはできませんでしたが、用意した原稿の抜粋を紹介します。

 私たちは、東京外環道の青梅街道インターチェンジに反対する住民です。

 裁判としては、東京外環道に反対して訴訟を起こしているのは今のところ私たちだけです。青梅街道インターにかかる軒数は約100軒と限られた地域での闘いですが、単に私たちの地域だけインターがなくなればよいということではなく、外環道と「外環の2」に反対する多くの人々の全体の勝利につながるよう、肝に銘じてたたかっております。

 私たちの運動の経緯と特質、そして裁判についてお話します。

(1)反対運動の経緯と団体の成り立ち
◎練馬区関町の住民は、東京外環道が高架式で計画されていた1960年代から、地元町会のもとに、住民生活破壊に対して絶対反対してきました。90歳になる須山直哉町会長がその人格的体現者です。

◎私たちの地域は、青梅街道という幹線道路周辺の地域ですが、一本路地を入れば閑静な住宅街であり、非常に生活環境として整っています。私の父母の世代が、昭和30年代に50坪前後の土地を購入して住宅を建ててきた方々が中心で、住宅密集地です。青梅街道の向こう側の杉並区側には善福寺公園という緑の豊かな公園もあり、私なども子どもの時からそこで遊んできました。こういう地域にインターチェンジが造られる。あまりに異常なことだと思います。

◎ご存じの通り、石原都知事が2000年代に入って、凍結されてきた東京外環道について地下化を表明しました。元々有識者委員会の提言は「早く安く」「ノーインター」だったわけですが、ここで練馬区が「青梅街道インターを設置しなければ、外環道そのものに反対する」とゴネたわけです。それで青梅街道を挟む練馬区側と杉並区側にまたがってのインターチェンジが浮上してきたわけです。杉並区側・練馬区側とも住民は強く反対運動をしましたが、杉並区長は「設置しない」と決めたにも関わらず練馬区長はごり押し。こうして練馬区側のみの青梅街道ハーフインターチェンジ計画となったわけです。2005年のことです。ここからちょうど10年の歴史になります。

◎この動きに対し、町会に「外環道路計画対策委員会」を設置し、青梅街道インターチェンジの設置に反対し、署名運動 ・アンケート・町会としての測量拒否etcを取り組んできた のがこれまでの町会を軸とした反対運動の骨格的歴史です。

 須山町会長が真っ向からインターにまつわる一切のことに反対・非協力してきたことによって、事業化の前提としての「地域課題検討会」が開かれないままに、2013年に「道路区域決定」が強行されるという事態を迎えることになりました。

◎こうして、2013年11月に、初めて希望者宅への測量が開始されます。こうした事態を前に、「生活と権利を守る元関町会地権者の会」を結成しました。確認したことは、組織的な測量拒否です。そして同時に、「青梅街道インターチェンジ地権者の会の活動を支える会」を作り、地権者を孤立分断させずに取り巻く地域の陣形を形成してきた。

◎2014年9月18日、青梅街道インター事業認可取り消し訴訟を提訴。須山直哉町会長をはじめ原告10人。うち地権者が6人。町会をあげた裁判として、既に4回の裁判を重ねています。

(2)運動の特徴と現段階
①外環高架式計画時代から、須山町会長を先頭に、町会としての反対運動が継続してきたことの歴史的な大きさ。測量・買収は一定程度進んではいるが、現在に至るも国交省は青梅街道インター地域での用地取得率を発表できない状況です。(インター用地地権者約100戸のうち、更地になったのは十数軒。町会としての反対運動は崩れることなく継続している。

②地元には何の合理性も利便性もないインターチェンジ計画であることです。元々、東京環状道路有識者委員会も2002年の最終提言で「外環道はインターなし地下案を検討の基本に」としていたところを、練馬区長が上石神井駅前再開発などの意図から青梅街道インターと地上部道路を要望したところに端を発する。杉並区がインター設置を希望せず、ハーフインター計画となったいびつさに、住民で納得している者は誰もいません(町会実施のアンケートで、「インターは不必要」が90.68%)。

③2002年以来、青梅街道ハーフインター計画以来10年間の振り返りとしては、町会という大きなベースの上に、「地権者の会」とそれを取り巻く「支える会」を形成することができたこと、更に裁判闘争を加えた三位一体の陣形形成が
できたことが、現在の行政との対峙関係を形成していると考えている。

 とりわけ、「地権者の会」をどう立ち上げていくかは暗中模索でした。一部の住民が突出するだけではいけないし、かといえあいまいな運動では崩れてしまいます。そのなかで重要だったのは、「測量拒否」を原則とすること。その場合に隣接地住民の測量の立会についても拒否を呼びかけたことです。隣近所のつきあいのなかではなかなか立会を拒むことは難しいわけですが、町会としてインターに反対していることを土台として、「国に土地を売る」ことはインター建設に協力することだと、多くの隣接地住民が立ち上がってくれました。そういう隣接地住民も「地権者の会」に加えたことで、30軒余りにのぼっています。地権者というのはどうしても自分の土地を売るか売らないかに意識がいってしまいがちなのですが、ここを突破する上で、非常に重要なことだと思っています。

 これに対して国交省は、「逆収用」という手段を使ってきました。普通は金額面で折り合わないために土地を売りたい住民が、都の収用委員会に「逆収用」を申請するわけですが、この場合は、測量立会の拒否をスルーした形にするために、国交省が「逆収用」を裏でさせているわけです。実に汚いやり方ですが、しかしこんなことで拒否の効力がなくなるわけではなく、また住民の団結が崩れずにいることができていると考えています。

(3)裁判闘争について
◎事業認可取消訴訟は、あくまで現場の測量拒否を支える「車の両輪」として位置づけようと確認し進めています。目標は、「2020年東京五輪までの外環本線完成」との関係で、青梅街道インターを時間切れに追い込む戦略です。つまり、地下トンネルを通したあとで、インターチェンジをくっつけることは、技術的にも、そして今の国家財政上も困難になり、棚上げ・返上させることはできるということです。地権者の多くは70代80代となり、「ずっと反対する」決意を持ち続けることはなかなか困難な状況もあるわけですが、「あと2年間がんばろう」を合い言葉に、その構えを支える裁判闘争として行っています。

◎第4回の口頭弁論まで進んだ段階で、国・都側はようやく反論らしい反論をしてきた段階です。争点として、憲法13条違反(環境権、人格権侵害)、憲法29条違反(財産権の侵害)などがあるわけですが、ちょっとおもしろいのが、「 都市計画法60条違反」という主張です。これは、認可申請書に法60条3項1号に基づく「事業地を表示する図面」として添付された図面があるわけですが、これは現場での「実測」に基づいたものではなく、「航空測量」で作成された平面図だということです。高低差150mmの誤差、さらに水平方向の位置の精度は、高さの誤差以上の誤差がある「航空測量」は、都市計画法施行規則47条にいう「実測平面図」には該当しない。

 これは、町会として測量を拒否してきたまま「道路区域決定」「事業認可」に至った結果として、矛盾を強制している事態です。まさに現場の拒否の闘いが裁判上での争点を攻勢的に推し進めることができているということだと思います


 やはり、「裁判依存・裁判至上」主義に陥ることなく、住民としての日常的なつながりと測量・買収拒否を基礎として、それを推進する裁判闘争として闘うことが重要かと思っています。

◎裁判としては、本格的論戦に国・都を引き込む一環として、12月に「地中拡幅部」事業認可取消を追加提訴し併合する予定でいます。

この外環道のインター部分の「地中拡幅部」というのは、2014年3月28日の事業認可のわずか3ヶ月後になって、国交省が、「シールドトンネルが地中で接合する地中拡幅部について、範囲を見直す」として、都市計画変更を打ち出したものです。これはやはり外環道をむりやり進めてきた結果の矛盾です。この地中拡幅部は直径40メートル~50メートルの巨大構造物が地下にできるわけで、トンネルだけでも直径約30メートルになります。これが石神井側のある弱い
地盤の地域に通る。こんなものが果たしてうまくいくのかということです。そしてインターだけで1000億円と言われているのに、地中拡幅部の変更によってどれだけ追加の予算が必要になるのかということです。

 この矛盾を突くことによって、私たち地元地域だけでなく、上石神井地域にも支持を拡大し、インター計画そのものを瓦解させることはできると思います。

 私たちは、地域住民の団結で、なんとしても勝って見せたい、来年91歳になる町会長が元気なうちに青梅街道インターを撤回させたいと思います。これが沖縄での基地反対運動に対する連帯です。

 最後に、第5回の青梅街道インター訴訟口頭弁論へおいでください。

★12月2日(水)に第5回口頭弁論:東京地裁522法廷、11時~。
★「青梅街道インターチェンジ地権者の会の活動を支える会」に入会をお願いします。一口年間1000円です。



           ■東京外郭環状道路建設計画をめぐる経過
外環道・青梅街道ICに反対する住民の会 のホームページから転載
1966年7月 埼玉県境から東名高速間18キロの都市計画決定。直ちに現地で反対の大運動が始まる。練馬・杉並・三鷹・武蔵野地元住民の巨大な反対運動と白紙撤回を求める区議会決議。
1970年10月 建設大臣が「地元と話しうる条件が整うまでは強行すべきではない」旨の発言で外環道凍結を宣言。練馬以南の工事はストップ。
1992年 常磐道~和光インターチェンジ間供用。
1994年3月 和光インターから関越道間供用。
1994年11月 第8回首都圏道路会議「地下構造の検討を行う」を確認。
1997年9月 都と国の第1回東京外郭環状道路懇談会「地下構造を有力な案とし、関係自治体等の意見を聞き計画の具体化を図る」ことを確認。
1998年3月 外環沿道自治体と東京都との連絡会・幹事を設置。
1998年10月 石原都知事が武蔵野市と練馬区上石神井の現地視察。「高架で通 すのは無理。解凍しなければ」との見解。
2001年1月 扇国土交通 大臣の三鷹市、武蔵野市の視察。「今まで凍結されたまま、皆さんがご迷惑であったこと、行政面 で対応できず、どうしたらよいかわからなかったことも含め、状況がわかった。高架ではなく、地下に潜ることも選択肢のひとつとして、よく相談していきたい。」
2001年4月 外環道(関越道~東名高速)の計画のたたき台発表。地下構造を前提にここから地元団体と国・都との話し合い始まる。大量 のカラーパンフなど宣伝を強化。
2002年6月 PI外環沿線協議会始まる。国土交通 省と東京都、沿線住民代表と関係自治体間の協議。
2003年3月 「外環道に関する方針」を発表。
1.シールド工法による大深度トンネルと3つのジャンクション
2.インターチェンジは地元の意向等を踏まえながら、設置の有無について検討。青梅街道インターチェンジについては、さらに地元の意向を把握していく。
3.この方針を軸に地元の意見等を把握し、早期に外環道に関する結論を出していく。
2003年5月 3月の発表にあわせて、杉並区は5月1日号広報で、外環アンケート調査を行い、ホームページで意見を聴取した。これを地元の意見を聞いた実績の1つとしている。
2003年
 5月15日
杉並区立桃井第4小学校でインターチェンジに関する「意見を聞く会」開催。317名参加、発言した方々の内、1名が賛成意見(拍手1名)、あとは全員が反対意見を述べた。
2003年
 6月27日
青梅街道インターチェンジに係る杉並区の方針について、杉並区は、次の8つの理由から、外環道の計画において青梅街道インターチェンジを設置しないよう、国と都に要請した 。
(1)生活環境に与えるデメリットが極めて大きい。
(2)交通集中によるデメリットが広範囲にわたる。
(3)地下水脈への深刻な影響は避けられない。
(4)児童等への心身・生活面の影響が危惧される。
(5)青梅街道インターチェンジのメリットは限られている。
(6)地元の区民の意向を重視する。
(7)青梅街道インターチェンジ問題調査会議の報告を尊重する。
(8)区議会の意向を踏まえる。
  といった内容であったが、外環は広域的な幹線道路として必要な道路であるとの見解であった。
2004年
 5月28日
 5月31日

外環PI協議会「地域毎の話合い(杉並区)」が西荻勤労福祉センターで5月28日及び31日に行われた。
当住民の会も意見発表をさせて頂く。→詳細はこちら

上記の「地域毎の話合い(杉並区)」の議事録が杉並区より発表されました。
地域の様々な団体の代表18名の全発表内容が記録されています。

  →5月28日の詳細はこちら
  →5月31日の詳細はこちら

2004年10月

PI外環沿線協議会が「PI外環沿線協議会2年間のとりまとめ(PDF版)」を発表した。

2005年7月14日7月15日  杉並区外環オープンハウス・意見を聞く会を開催 
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